ご寄付のお願い
ご寄付のお願い
公益財団法人 HIOKI 奨学・緑化基金(旧名称: 財団法人 HIOKI 奨学・緑化基金)は奨学金給付による育英奨学事業及び植樹による緑化事業を行い、地域社会の発展に寄与することを目的として、2005年(平成 17 年)9月 1日に設立され、2010年(平成 23年)3月 1日に公益財団法人に移行いたしました。 今日の発展がありますのも、ひとえに皆さまのあたたかいご指導とご支援の賜物と心より感謝 申しあげます。今後、これらの事業をますます発展させていくためにも、当基金の活動意義をご理解いただき、さらなるご支援をお寄せくださいますよう心よりお願い申しあげます。お寄せいただき ました寄付金は、当基金が取り組みます公益事業にて有効に活用させていただきます。
なお、当基金は、 「特定公益増進法人」に該当いたします。特定公益増進法人への寄付金は、税法上の優遇措置の対象となります。お申込み方法
「寄付申込書(PDF)」にご記入の上、当基金まで郵送またはFAXにてお申込みください。
誠に勝手ながら、ご寄付は、法人 1 口 5,000 円から、個人 1 口 2,000 円からとさせていただ きます。 寄付申込書(PDF)はコチラお振込み方法
「寄付申込書(PDF)」をご提出いただいた後、下記口座までお振込みください。
銀行名・支店名:八十二銀行 上田支店口座番号:普通 1216050
口座名義:公益財団法人 HIOKI 奨学・緑化基金
領収証のご郵送
寄付金のご入金確認後、領収証をお送りいたします。
領収証は確定申告時に必要となりますので、ご自身で大切に保管してください。優遇措置
(1)個人によるご寄附の場合
【 所得税の控除 】
個人の方が当基金に対して2千円を超える寄付をされたときは、寄付金控除として、下記の金額が所得から控除されます。 (寄付金額と所得金額×40%のいずれか少ない金額-2 千円)
【 個人住民税の控除 】
一部の地域(都道府県、市区町村の条例で指定された地域)にお住まいの方は、住民税の控除を受けることができます。詳細につきましては、お住まいの地域の市町村役場にお問い合わせください。
(2)法人によるご寄附の場合
【 所得税の控除 】
一般の寄付金とは別に、以下を限度として損金算入されます。
(所得等の金額の5%+資本金等の金額×0.25%)× 1/2 を限度として損金算入※ ※特定公益増進法人に対する寄付金に係る損金算入限度額 + 一般寄付金に係る損金算入限度額申告方法
確定申告書に当基金が発行した領収証を添付する必要があります。